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所有者不明土地問題

相続土地国庫帰属法

令和3年4月21日成立
相続(遺贈を含む)で取得した土地の相続人は、一定要件を満たす場合で10年分の管理負担金を納付すれば、土地所有権を国へ移転することが出来ます。(国庫土地帰属法)
 ● 一定要件とは、その土地に1,建物がないこと 2,担保権の設定がないこと 3,通路など他人の使用がないこと 4,土壌汚染がないこと 5,所有権の帰属範囲に争いがないこと 6,境界が明示されていること 7,崖、工作物、車両、樹木などがあって通常の管理に過分の費用や労力を要する土地も対象から除かれます。

タブ2

タブ2共有私道に纏わる問題点

ガイドライン 法務省より公表された
私道の種類には、私道の持分を複数人が保有する共同所有型と、私道付近の宅地所有者が通路として土地を提供し、数筆からなる私道を相互に持ち合う相互持合い型がありますが、そのような私道の共有者あるいは所有者の一部に所在不明者があって、工事の同意を取り付けられない場合の方策等が詳しく紹介されています。

国土交通省所有者不明土地法紹介パンフPDF

タブ3

所有者不明土地法の制定

概要の項目説明
1,所有者不明土地の利用の円滑化
2,地域利用増進事業
3,事業の種類及び内容