成年後見制度
相続人の中に認知症の人がいます。その場合、遺産分割はどのように進めればいいのでしょうか?認知症の人は、判断能力を欠いていますので、法律行為である遺産分割を行な うことが出来ません。相続人に認知症の人がいる場合には「成年後見制度」を活用 して遺産分割をします。成年後見制度とは、認知症などの理由で判断能力がない人が、不利益な契約を結んで しまうことがないように保護・支援する制度です。日本は世界で最も高齢化の進んだ国の一つです。高齢者が多くな ってくると、その中には認知症の人も増えてくるでしょう。
認知症の判定と手続き
l成年後見人の手続まず、家庭裁判所に成年後見人を立てる手続きをします。そのとき、医者の診断書や鑑定書をつけます。家庭裁判所は、その診断書や鑑定書から認知症の度合いがどのくらいかを確認して、後見人が必要か、それとも補助や補佐する人でいいのかを決めます。認知症であるために、自分の財産を管理や処分が適切 にできないということであれば、成年後見人を選ぶのです。なお、後見人には、同居の親や弁護士などの専門家がなることが多いようです。
遺産分割協議書に関する問題
相続人が認知症(痴呆、ボケ)になっている!遺言がなければ相続人全員で遺産分割協議をして遺産分割協議書を作成し、遺産を それぞれに分配します。この話し合いには相続人全員がそろわないと成立しません 。つまり、ある相続人が認知症(痴呆、ボケ)や知的障害者等だと分割協議を進め ることができないということになります。何故なら、これらの病気の相続人には意 思能力がないからです。これらの意思無能力者のした法律行為(遺産分割協議など )は無効だからです。そこで、これらの病気の人については、家庭裁判所の後見開始の審判の申立をし成年被後見人とし、成年後見人という保護者を付けます。そして、成年後見人が成 年被後見人(病気の人)を代理して遺産分割協議に参加することになります。ただ し、成年後見人は成年被後見人にとって不利な協議はできないので、法定相続分に 相当する財産は確保する必要があります。その結果まとまった遺産分割協議でもって、不動産の名義変更や預貯金の払い戻しが可能になります。
認知症に関連して、よく聞く話があります。認知症の親と同居している子供が親の預貯金を勝手に引き出して使い込んだという事例です。同居していない他の子供(推定相続人)にとっては心配になることです。これを未然に防ぐには、認知症の親 を成年被後見人として、成年後見人を付け、更に後見監督人を付けることです。この後見監督人が成年後見人の行動をチェックしてくれるからです。詳しくは家庭裁判所や司法書士、行政書士などの専門家にご相談ください。
老人の意思能力
老人の意思能力を判断する方法として長谷川式簡易テストがあります。長谷川式で8点~15点は中程度ないし高度な痴呆です。しかし、意思能力が正常に復している時期もあります。正常に復している時期であれば、遺言をなし得ます。
長谷川式知能評価スケール(HDS-R)での点数と認知症の関係は次の通りで
点 評価
20~30点 異常なし
16~19点 認知症(痴呆)の疑いあり
11~15点 中程度の認知症(痴呆)
5~10点 やや高度の認知症(痴呆)
0~ 4点 高度の認知症(痴呆)
意思能力は、①遺言者の認知症の内容、程度がいかなるものであったか、②遺言者が当該遺言をするに至った経緯、③当該遺言作成時の状況を考慮し、④当該遺言の内容が複雑なものであるか、それとも、単純なものであるかとの相関関係において判断されます。
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